
これまで保険契約に関する規定は商法に定められていましたが、社会経済情勢の変化に対応するとともに、保険契約者保護等の観点から、新たに「保険法」が制定されました。
「保険法」は平成20年6月6日に公布され、平成22年4月1日に施行されました。
主なポイントは以下のとおりです。
○ けがや病気による給付(傷害疾病保険)についてルールが新設されました。
○ 契約者、被保険者、保険金受取人の保護が強化されました。
*1 |
後述の「現在ご加入中のお客様へ」にも適用される内容をご参照ください。 |
生命保険文化センター「保険法の概要」 |
生命保険文化センターのホームページに保険法の概要が掲載されています。左記リンクからご参照ください。 |
保険法に準拠した新約款によるお取扱いに変更させていただきました。平成22年3月31日時点で有効なご契約につきましては、平成22年4月1日付で保険法対応のための経過措置に関する特約*2 を付加いたしました。この特約は、保険法の規定のうち、既存のご契約にも適用される内容を約款化したもので、概要は以下のとおりです。なお、ご契約いただいている保険金額・給付金額および保険料の変更は一切ございません。また、お手続きの必要もございませんのでご安心ください。
![]()
*2「経過措置に関する特約」
<保険金・給付金の支払期限>
当社が、保険金・給付金を「いつ」までにお支払いするかについて、下表のとおり、明確にします。なお、下表の期間を経過して、保険金・給付金をお支払いする場合には、期限を超えた期間について遅延利息を付けてお支払いします。
*3 |
次の4商品は現行「7日以内」です。[交通事故傷害給付金付定期保険、倍型交通事故傷害給付金付定期保険、交通傷害給付金付災害割増定期保険、標準型交通傷害給付金付災害割増定期保険] |
|
備考: |
支払期限の起算日は、必要書類が当会社に到着した日の翌日からです。 |
<保険金受取人によるご契約の存続 (万一、契約者が差押や破産された場合)>
万一、契約者の差押債権者・破産管財人によりご契約の解約請求があった場合でも、保険金受取人が解約返戻金相当額を差押債権者・破産管財人に支払うなど一定要件を満たすことにより、ご契約を存続させることが可能となりました。
<保険金詐欺などの場合の「重大事由による解除」>
現在、当社のほぼすべての約款に保険金詐欺などの場合の「重大事由による解除」について規定しておりますが、以下の内容に約款を改定いたしました。
|
備考: |
3の要件は特約約款に詳細に規定しております。 |