HOME > ご契約者さまへ > 「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」開始のご案内

金融商品取引法等の一部を改正する法律により、「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度)」が創設されました。
金融ADRとは、お客様と金融機関との間で生じたトラブルにつき、裁判ではなく、行政から指定を受けた第三者(指定紛争解決機関)に関わってもらいながら、解決を図るものです。
裁判外の簡易・迅速なトラブル解決を通じ、利用者保護の充実を図るとともに、金融商品・サービスに関する利用者の信頼性を向上させることを目的とした制度です。
詳細につきましては、添付のPDFファイルまたは(社)生命保険協会のウェブサイトでご確認ください。
生命保険相談所のご案内 (58kb)