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反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、基本原則を定め適切な対応を行ってまいります。

  1. 関連法規等の遵守について

    当社は、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ(平成19年6月19日)による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」及び法令に則り、反社会的勢力に対応いたします。また、当社の行動規範及び規程に基づき、反社会的勢力の排除と被害の防止を行います。

  2. 基本原則
    1. 1) 社内体制の整備及び役職員の安全確保等についての組織的対応態勢
    2. 2) 警察や弁護士等の外部機関との連携
    3. 3) 取引を含めた一切の関係遮断
    4. 4) 有事における民事及び刑事の迅速な法的対応
    5. 5) 裏取引や資金提供等の一切の禁止
  3. 組織的対応

    当社の倫理規程、行動規範及び社内規則に基づき全役職員が本基本方針に基づき、全社が組織的に対応いたします。また、反社会的勢力による不当要求などがあった際には、速やかに役職員の安全確保を図り、断固とした対応を行います。

  4. 外部機関との連携

    平素より、警察や暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携を図ってまいります。

  5. 有事への対応

    反社会的勢力からの不当要求等については経営陣のもと組織的な一元的管理体制であらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、速やかに被害届を提出し刑事上の法的対処に臨みます。事業活動上に関わる不当要求に対しても速やかに調査を実施し、断固として刑事事件化を行う対応を図ります。

  6. 不正取引の一切の禁止

    いかなる理由があれ、反社会的勢力からの要求については資金提供及び不適切や異例な取引は行いません。

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