
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」完全施行に伴う
お客様へのお願い
平成20年3月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が完全施行されました。この法律は、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。また、生命保険会社等の金融機関が、お客様の氏名・住所等の確認を行ったり、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング*に利用されることを防ぐことも目的としています。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
*犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
本人確認について

- 本人確認とは?
- 生命保険会社等の金融機関で、お客様が個人の場合は氏名、住所及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。
- 本人確認の方法は?
- 以下の公的証明書を提示ください。
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等
※公的証明書の種類によっては、お客様の住所に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
- [ お客様が代理人を利用される場合 ]
- ※お客様が代理人によって取引をされる場合は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の本人確認が必要です。
- [ お客様が法人の場合 ]
- ※お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である場合と同様です。
- ※お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
- ※お客様が国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。
- 本人確認が必要となる場合は?
- お客様の本人確認は、以下の場合に行います。
- 1) 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引を行う場合
- 2) 現金等による200万円を超える取引を行う場合
- 3) 仮名取引や本人になりすましの疑いがある場合
- ※本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。
- 既に本人確認済みの場合も確認が必要なの?
- お客様が一旦生命保険会社による本人確認を受けている場合には、次回以降の取引で、保険証券等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
- ※場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。
- 虚偽の申告を行った場合は?
- 犯罪収益移転防止法では、お客様が、本人確認に際して氏名、住所および生年月日を偽ることを禁止しており、お客様に隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科されます。
- 金融機関の免責規定は?
- 犯罪収益移転防止法では、金融機関は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。このため、お客様が本人確認に応じない間、当社は新契約の引受、名義変更等をお受けしかねる場合や、保険金等をお支払いしかねる場合があります。
- 犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。